第2条(運営)
本ジムの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は本ジムが行います。
第3条(目的)
本ジムは、入会された会員が本ジム内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともに会員相互の親睦を密にし、健康で品位あるジムライフに貢献することを目的とします。
第4条(本規約および諸規則)
1 本規約は、本ジムへの入会及び本施設の利用について、会員と本ジムが遵守しなければならない諸条件のうち基本となる内容を定めるものと
なります。
2 本規約および諸規則は会員契約の内容を構成します。ただし、別途個別の契約で定めがあるときはその定めが優先されます。
第5条(入会資格)
1 本ジムへの入会資格は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1)本規約および諸規則を遵守できる方。
(入会と同時に本規約を全て了承したものとみなします)
(2)暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員、その他に反社会勢力ではない方。
(3)医師により運動を禁じられていない方。
(4)他のお客様に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。
(5)前各号に定めるほか、本ジムが適当と判断した方。
2 本ジムは、入会後において上記入会資格がないと判断した場合には退会と扱うことがあります。
第6条 (会員の種類)
1 本ジムは、会員ごとによる本施設の利用形態に応じた種類をその都度定めます。
2 本ジムは、会員種類を適宜追加、変更、廃止等をすることがあります。
第7条(入会手続)
1 本ジムに入会する方は所定の入会手続きを行い、本ジムの承認を得た上、所定の会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
2 入会者が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約の内容にも全て了承したものとします。
第8条(入会金)
会員は、本ジムの定める入会金を、所定の方法で本ジムに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第9条(資格停止及び除名)
本ジムは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
(1)本ジムの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
(2)本ジムの施設を故意に毀損したとき。
(3)本規約、その他本ジムが定める規則に違反したとき。
(4)本ジムの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
(5)入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
(6)会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
(7)伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
(8)本ジムの合理的な指示・指導に従わないとき。
(9)その他本ジムが、社会通念に照らし、会員としてふさわしくないと認めたとき
第10条(会員資格の喪失)
会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失した場合には、本ジムから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
第11条(会員資格の譲渡禁止)
会員は、その会員資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
第12条(個人情報)
1 会員は、入会手続および本施設を利用されるに際して、本ジムが定める住所、氏名、年齢、性別、連絡先等の会員情報を正しく本ジムに申告するものとする。
2 本ジムは、会員情報を本ジムの目的に沿って適切に利用、管理するほか、会員が本施設内で事故、怪我等された場合、必要な範囲でご家族や病院、医療従事者に開示することができるものとします。
3 本ジムは、会員より申告された情報に基づいて対応するものとし、その申告された情報に従って会員に生じた不利益については、本ジムが何らの責任を負わないものとします。
第13条(会費等の支払)
会員は、本ジムの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本ジムが定めるもの
とします。
(月会費は、会員が本ジムの会員資格を有する限り、現実に本ジムの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します。)
第14条(施設利用料)
会員は、本ジムを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。
第15条(退会・休会)
1 会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本ジムに所定の退会届・休会届を提出することにより、退会はその月末限りで
退会、休会はその翌月から休会することができます。なお、電話等口頭での退会・休会は受け付けません。
10日を過ぎた場合は、本ジムの事務手続き上、退会は翌月末日扱い、休会は翌々月からになります。
なお、本ジムが退会届・休会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
第16条(ビジターの利用)
本ジムは必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本ジムが定めます。
第17条(休業)
本ジムは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。
また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本ジムの都合により休業することがあります。
第18条(施設の廃止・利用制限等)
本ジムは、次の事由により本ジムの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
(1)台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本ジムの業務遂行に支障があるとき。
(2)施設の改造または補修工事実施のとき。
(3)法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
(4)施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
(5)その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第19条(会員の利用及び事故)
1 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本ジムの施設を利用するものとします。
2 本ジムは、会員が本ジムの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本ジムの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の本ジム内外でのトラブルについても同様とします。
3 会員は、本ジムにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本ジムの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
第20条(拾得物)
1 会員及びビジターが本施設に忘れ物又は落し物(以下、「拾得物」といいます。)をされた場合には、速やかに本ジムに連絡するものとします。
2 本ジムは、拾得物について、本ジムが決定した保管期間経過後に処分することができるものとします。また、本ジムは、当該拾得物が腐敗等の安全衛生上により保管することが容易でないものと判断した場合、拾得物を処分することができます。
3 拾得物を拾得された会員は本ジムに当該拾得物を引き渡したことをもって当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。
第21条(責任事項)
会員及びビジター(同伴者も含む)は、本施設を利用するにあたり、故意または過失により、本ジム、他のメンバー、ビジターに対して損害を与えた場合には、損害を賠償する責任を負います。また、これはジム内における行為、ジムに対する支払い及び事故等一切について同様とします。
第22条(変更事項)
会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
第23条(諸費用の改定)
本ジムは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本ジムは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第24条(細則)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本ジムが定めるものとします。
第25条(改定)
本規約の改定及び変更は本ジムにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本ジムが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第26条(附則)
本規則は2023年7月1日より施行します。